選挙の投票
《身体障がいのある方》
障がいのある方等が選挙に参加しやすくするために、以下のように配慮しています。
車いす用スロープ及び車いす用記載台等の設置
車いすや足の不自由な方がスムーズに移動できるよう、できるだけ投票所の出入口にスロープを設置し、土足のまま投票所に入場できるようにしています。また、車いす用の投票記載台を設けるようにしています。
病院や老人ホーム等における不在者投票の実施
都道府県選挙管理委員会の指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、選挙の当日、歩行が困難であることや施設が自己の属する投票区の区域外にあるなどの不在者投票事由に該当する方は、その施設で不在者投票ができます。
郵便等投票制度の実施
身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳を所有し、重度の障がいのある方(一定の要件を満たす方)又は介護保険の要介護者で要介護5の方については、郵便等による不在者投票ができます。
また、上記のうち上肢若しくは視覚に重度の障がいのある方は代理記載制度を利用することができます。
点字投票用具(点字器)の設置等
視覚障がいのある方のために、点字投票の申し出のある投票所については点字器を設置するようにしています。また、「点字による選挙のお知らせ」を視覚障がいのある方に無償配布して選挙の周知に努めています。
[ 問い合わせ先 ]
市町村選挙管理委員会又は大分県選挙管理委員会(電話097-506-2412)