はじめに | もくじ | 使い方について | 索引 | 編集後記

外出したい
HOME > 毎日の暮らしのなかで > 外出したい

なかつ福祉マップ
 中津市社会福祉協議会が作成。高齢者や障がい者も作成検討委員に加わって、中津市内のバリアフリー設備のある施設や公共機関などを紹介しています。(TEL0979−24−4294)


ユニバーサルデザインマップ
 車イスでも利用できる別府・大分両市の飲食店や温泉施設三十五カ所を写真付きで掲載しています。スロープや段差の有無、多目的トイレの概要やテーブルの高さ、店内の間取りなどを実際に利用した上で紹介。リフト付きのバスやタクシーなど交通機関の運行状況、予約方法も載せています。NPO法人自立支援センターおおいたが作成、無料配布されています。(TEL0977−27−5508)


ホームページ(名称で検索すると最初に出てきます)
●大分県 バリアフリーマップ http://www.pref.oita.jp/12000/bfmap/
大分県による県内の各施設のバリアフリー情報のページです。地図、条件により検索が可能です。交通情報の一覧のページもあります。
●大分駅周辺バリアフリーマップ http://www.qsr.mlit.go.jp/oita/barrierfree/index.html
国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所による大分県周辺のバリアフリーマップです。駅構内図・周辺施設の情報なども掲載しています。
●都道府県・指定都市バリアフリー化推進施策関連のホームページ http://www8.cao.go.jp/souki/barrier-free/link/bfhpken.html
内閣府が作成した全国の都道府県・指定都市バリアフリーマップ等ホームページのリンク集です。全国のバリアフリー情報を得ることができます。
●らくらくおでかけネット http://www.ecomo-rakuraku.jp/rakuraku/index/
国土交通省がシステムを開発し、財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が運営しているサイトです。大きな駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港についてのバリアフリー情報を調べることができます。


車いすで乗ることができるバス
 2008(平成20)年9月から、車いす対応バスの利用が行われています。現在のところ、対応できる路線・便・バス停は限られています。また事前の予約が必要とされています。詳しくは各バス会社にお問い合せ下さい。


リフト付きタクシー
 地域のタクシー会社がリフト付タクシーを運行しています。タクシー会社一覧表(P )を参照してください。


車を運転したいとき
 車の運転にあたっては、運転免許の取得に要する経費の助成、「駐車禁止除外指定車」標章の交付、運転手保護のためのクローバーマーク (身体障がい者標識)掲示、自動車改造に要する経費の助成などを利用できる場合があります。


自動車運転免許取得に要する経費の助成 《身体障がいのある方》
 身体障がいのある方の就労等、社会活動を容易にし、社会復帰の促進を図るため、運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。(市町村事業)
   助成額: 経費の3分の2以内の額(最高10万円)

[ 問い合わせ先 ]
市福祉事務所・町村障がい福祉担当課


「駐車禁止除外指定車」標章の交付 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》
 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障がいの程度が次の表に該当するもの)は、駐車禁止の規制対象から除外する「駐車禁止除外指定車」標章の交付を受けることができます。除外される場所は、指定駐車禁止場所(公安委員会が駐車禁止の標識を設置して規制を行っている場所)に限られ、駐停車禁止場所(例〜交差点等)や法定の駐車禁止場所(例〜交差点の前後5メートル以内等)には駐車できません。
 申請の受付は、住所地を管轄する警察署の交通課窓口で行っています。申請にあたっては、各種手帳の写し(障がい名及び障がいの程度・等級が判るもの)のほか、運転免許をお持ちの方はその写し、いつも利用する自動車がある方は自動車検査証の写しをそれぞれ2通、申請書(警察署の交通課窓口に用意しています)に添えて提出してください。

[ 問い合わせ先 ]
警察本部交通部交通規制課又は各警察署交通課
障 が い の 区 分 障 が い の 級 別
身体障害者手帳 視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障がい 2級及び3級
平衡機能障がい 3級
上肢不自由 1級、2級の1、2級の2
下肢不自由 1級から3級の1までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能
 
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
移動機能 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級及び3級
じん臓機能障がい 1級及び3級
呼吸器機能障がい 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び3級
小腸機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
療育手帳 A1、A2
精神障害者保健福祉手帳 1級
※総合等級ではなく、個別の障がいの等級で審査します。



「肢体不自由の障がいのある運転者」の保護 《身体障がいのある方》
肢体不自由の障がいのある運転者が、身体障がい者標識(いわゆる身障者マーク)を表示して普通自動車を運転している場合、他の自動車の運転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せをしたり、必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をしてはいけないこととなっています。(道路交通法第71条第5号の4)
  ※ 肢体不自由の障がいのある運転者とは、第1種の大型自動車免許、中型自動車免許、または普通自動車免許を受けている方で、肢体不自由であることを理由に免許証に条件を付されている方をいいます。(例:義足を付けて運転することが条件となっている場合など)

[ 問い合わせ先 ]
警察本部交通部交通企画課及び各警察署交通課


自動車改造に要する経費の助成 《身体障がいのある方》
 身体障がいのある方が就労等のために自動車を取得するとき、その自動車の改造費用を助成します。(市町村事業)

[ 問い合わせ先 ]
市福祉事務所・町村障がい福祉担当課


選挙の投票 《身体障がいのある方》
 障がいのある方等が選挙に参加しやすくするために、以下のように配慮しています。

  車いす用スロープ及び車いす用記載台等の設置
 車いすや足の不自由な方がスムーズに移動できるよう、できるだけ投票所の出入口にスロープを設置し、土足のまま投票所に入場できるようにしています。また、車いす用の投票記載台を設けるようにしています。

  病院や老人ホーム等における不在者投票の実施
 都道府県選挙管理委員会の指定を受けた病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、選挙の当日、歩行が困難であることや施設が自己の属する投票区の区域外にあるなどの不在者投票事由に該当する方は、その施設で不在者投票ができます。

  郵便等投票制度の実施
 身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳を所有し、重度の障がいのある方(一定の要件を満たす方)又は介護保険の要介護者で要介護5の方については、郵便等による不在者投票ができます。
 また、上記のうち上肢若しくは視覚に重度の障がいのある方は代理記載制度を利用することができます。

  点字投票用具(点字器)の設置等
 視覚障がいのある方のために、点字投票の申し出のある投票所については点字器を設置するようにしています。また、「点字による選挙のお知らせ」を視覚障がいのある方に無償配布して選挙の周知に努めています。

[ 問い合わせ先 ]
市町村選挙管理委員会又は大分県選挙管理委員会(電話097-506-2412)

copyright 2009 在宅障害者支援ネットワーク上へ