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割引サービスは
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運賃の割引等 《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》
 障がい者家庭の生活を支えるために、以下のような各種運賃割引等の特例があります。
詳細については、各窓口にお問い合わせください。
種類 対 象 内 容 問い合わせ先
JR旅客運賃の割引
 
第1種(注1)
 
身体及び知的障がい児・者
 
片道100kmを超える区間(普通乗車券)について5割の割引 JR窓口 
身体及び知的障がい児・者と介護者1名
 
全線(普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券)について5割の割引
第2種(注1)  身体及び知的障がい児・者
 
片道100kmを超える区間(普通乗車券)について5割の割引
身体及び知的障がい児
(12歳未満)と介護者1名
全線(定期乗車券)について5割の割引
航空運賃の割引  第1種  身体及び知的障がい児・者 国内の定期航空路線について割引される。割引額は各社、
各路線により異なる。
※割引は12歳以上に限られる。
各航空会社窓口 
身体及び知的障がい児・者と介護者1名
第2種 身体及び知的障がい児・者
タクシー運賃の割引 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
1割引
 
各タクシー会社
バス運賃の割引  第1種  身体及び知的障がい児・者 5割引
 
各バス会社窓口 
身体及び知的障がい児・者と介護者1名
第2種 身体及び知的障がい児・者
船舶運賃の割引  第1種  身体及び知的障がい児・者 5割引
※船舶会社によって条件が異なり、片道100km以上の旅行に限られる場合がある。
各船舶会社
 
身体及び知的障がい児・者と介護者1名
第2種 身体及び知的障がい児・者
有料道路通行料金の割引
 
第1種  身体障がい者が自ら運転する場合 5割引
※他の割引との重複はできない。(福祉事務所等で手続きをした車両1台に限る) ETC(※)により割引を受ける場合、福祉事務所等で手続きが必要。(※県道路公社が管理する有料道路には設置されていない)出口有人ブースを利用する場合は料金収受員に手帳の提示をすることが必要。
有料道路事業者(西日本高速道路株式会社、大分県道路公社)
 
身体及び知的障がい児・者を同乗させて、本人以外の者が運転する場合
第2種  身体障がい者が自ら運転する場合
 
NHK放
送受信料の減免 
・身体障害者手帳所持者、知的障がい者と判定された方
・精神保健福祉手帳保持者のいる世帯で住民税非課税世帯
全額免除
 
NHK 
・世帯主が1級〜6級の視覚障がい、もしくは聴覚障がいの身体障害者手帳所持者
・世帯主が重度の障がいのある方(注2)
半額免除 
郵便料金の減免
 
・点字のみを内容とする通常郵便物
・点字図書館等総務省で定める基準に従い会社が指定する施設において発受する盲人用録音物又は点字用紙を内容とする通常郵便物
無料  郵便局窓口 
携帯電話料金の割引
 
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者が申し込む1回線の利用料金
 
最大60%の割引
※一部サービスを除く。
 割引率、割引内容等は各携帯電話会社により異なる。
各支店、
ショップ 
(注1)第1種、第2種:第1種、第2種の区別は手帳に表示されている。
  身体障がいのある方については障がいの種別・程度によってそれぞれ第1種、第2種が規定される。
  知的障がいのある方については障がいの程度がA1・A2の方が第1種、B1・B2の方が第2種。
(注2)重度の障がい:身体障がいのある方については、身体障害者手帳1級・2級の所持者、
  知的障がいのある方については、重度の知的障がい者と判定された方、
  精神障がいのある方については、精神保健福祉手帳1級の所持者。


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