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手当・年金は HOME > 毎日の暮らしのなかで > 手当・年金は 障害基礎年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、障害厚生年金、特別障害給付金など、障がいがあって一定の条件を満たす場合に受け取れる年金や手当があります。また共済制度や貸付制度もあります。
各種手当・年金等 《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》 以下のような手当、年金等の制度があります。
金額は変更になる場合があります。
注)政令とは特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 生活福祉資金の貸付 《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》 障がいのある方等の自立の促進と生活の安定を図るため、障害者更生資金、生活資金、福祉資金等の各種貸付制度があります。
[ 問い合わせ先 ]
市福祉事務所・町村障がい福祉担当課
心身障害者扶養共済制度 《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》 障がいのある方を扶養している保護者が加入し、保護者に万一(死亡又は重度障がい)のことがあったときに、障がいのある方に対して終身一定額の年金が支給されます。任意加入の制度です。
[ 問い合わせ先 ]
市福祉事務所・町村障がい福祉担当課
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