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手当・年金は
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 障害基礎年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、障害厚生年金、特別障害給付金など、障がいがあって一定の条件を満たす場合に受け取れる年金や手当があります。また共済制度や貸付制度もあります。



各種手当・年金等 《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》
 以下のような手当、年金等の制度があります。
 金額は変更になる場合があります。
種 類 内 容 金 額 問い合わせ先
特別児童
   扶養手当



 
身体又は精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する人に支給される


 
1級
 月額 50,750円
2級
 月額 33,800円
※支給は、4、8、11月に前4か月分が支給される
市福祉事務所
町村障がい福祉
    担当課


 
障害児福祉手当


 
在宅で身体又は精神(知的)に政令で定める程度の重度の障がいを有するために、日常生活に常時の介護を要する20歳未満の児童に支給される  月額 14,380円
※支給は、2、5、8、11月に前3か月分が支給される
市福祉事務所
町村障がい福祉
    担当課
 
特別障害者手当



 
在宅で身体又は精神(知的)に政令で定める程度の重度の障がいを有するために、日常生活に常時、特別の介護を要する20歳以上の人に支給される  月額 26,440円
※支給は、2、5、8、11月に前3か月分が支給される
 
市福祉事務所
町村障がい福祉
    担当課

 
障害基礎年金



 
国民年金の加入者が65歳までに初診のある傷病のために、身体または精神に重度または中度の障がいを残したため日常生活が制限される場合に支給される 1級(重度)
 年額 990,100円
2級(中度)
 年額 792,100円
 
市町村国民年金
    担当課
社会保険事務所

 
特別障害給付金






 
S61.3.31以前の傷病の初診日において「サラリーマンの妻」等であった場合、またはH3.3.31以前の傷病の初診日において「学生」等であった場合で国民年金任意加入の対象でありながら任意加入していなかった場合に、65歳になるまでにその傷病により身体または精神に重度または中度の障がいを残したため日常生活が制限される場合に支給される 1級(重度)
 月額 50,000円
2級(中度)
 月額 40,000円




 
市町村国民年金
    担当課
社会保険事務所





 
障害厚生年金












 
厚生年金保険に加入している間に初診日のある傷病により身体または精神に障がいを残したため労働が制限される場合に支給される









     
1級(重度)
報酬比例の年金額×1.25+1級障害
基礎年金
2級(中度)
報酬比例の年金額+2級障害基礎年金
3級(中度)
報酬比例の年金額
(最低保障額:
 年額 594,200円)
障がい手当金
一時金
 
社会保険事務所












 
労災保険障害
(補償)給付
 
業務上の事由又は通勤上の負傷、疾病が治った後に、身体に一定以上の障がいを残した場合に支給される 障がいの程度により、年金又は一時
金が支給される
労働基準監督署

 
注)政令とは特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令



生活福祉資金の貸付 《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》
 障がいのある方等の自立の促進と生活の安定を図るため、障害者更生資金、生活資金、福祉資金等の各種貸付制度があります。

[ 問い合わせ先 ]
市福祉事務所・町村障がい福祉担当課


心身障害者扶養共済制度 《身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方》
 障がいのある方を扶養している保護者が加入し、保護者に万一(死亡又は重度障がい)のことがあったときに、障がいのある方に対して終身一定額の年金が支給されます。任意加入の制度です。

[ 問い合わせ先 ]
市福祉事務所・町村障がい福祉担当課
加 入 資 格 掛 金 額 年金支給額
障がいのある方の保護者であって、65歳未満であること 加入時期及び加入時年齢により、月額9,300円〜23,300円 月額2万円
(2口加入の場合は4万円)


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