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住宅を確保したい
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公営住宅への入居
 身体障がいのある方で身体障がい者手帳1級から4級、精神障がいのある方で精神障がい者保健福祉手帳1級から3級、知的障がいのある方で精神障がいのある方と同程度の障がいのある方のいる世帯で、住宅に困っている方には、一般世帯の方よりも優先的な入居の取扱いをします。
  また、上記の障がいのある方で、単身でも生活できると認められる方については、優先的に単身での入居ができます。

[ 問い合わせ先 ]
県公営住宅室・市福祉事務所・町村障がい福祉担当課


グループホーム・ケアホーム・福祉ホーム等
 グループホームやケアホームの設置も進められています。知的障害や精神障がいがある人が、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴・食事・排せつ等の介護や相談、日常生活上の援助が行われます。


住宅改造に要する経費の助成
 障がいのある方の快適な生活環境を確保するために、障がいのある方又はその障がいのある方と同居する者が住宅設備等を改善する費用を助成します。

[ 問い合わせ先 ]
市福祉事務所・町村障がい福祉担当課
対 象 者 対象工事 限 度 額 補 助 率
重度心身障がいのある方(身体障害者手帳1、2級又は療育手帳A(A1、A2)又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方)又はその障がいのある方や児童と同居する方で、対象者の属する世帯の前年の所得税課税額が一定額以下であること 対象障がい者が直接利用する設備の改造
(玄関、台所、浴室、便所、廊下、居室、階段、洗面所等を利用しやすく改造)
600,000 円

(ただし、他法令により助成を受ける場合には、その助成対象額を控除する。)
 県:1/3
 市町村:1/3
(本人負担:1/3)

生活保護世帯は
 県:1/2
 市町村:1/2
※大分市については、別途単独で助成制度があります。


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