仕事に就きたい HOME > 毎日の暮らしのなかで > 仕事に就きたい 企業等への一般就労については、ハローワーク(県内7カ所)、就業・生活支援センター(県内4カ所)、大分障害者職業センター(別府市)などが相談に応じてくれます。また作業所や就業継続支援の事業所で支援を受けながら働いたり、就業移行支援事業所で訓練を受けながら一般就労をめざすこともできます。ジョブコーチなど支援体制も広がってきています。
雇用の促進 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 障害者の雇用の促進等に関する法律により、民間の事業主は常用雇用労働者数の1.8%以上の障がいのある方を雇用しなければならないことになっています。
職業の紹介 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 障がいのある方の就職や採用についての相談は、まず公共職業安定所(ハローワーク)へご連絡ください。公共職業安定所では、障がいに応じたきめ細かな職業相談を実施しています。
職場適応訓練 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 障がいのある方が職場環境に適応することを容易にするため、公共職業安定所の受講指示により民間事業所に委託され訓練が行われます。
*訓練期間:原則として6か月以内(重度障がいのある方は1年) *訓練手当:訓練生には訓練手当が支給されます。 また、事業主には訓練生1人につき24,000円の委託費が支給されます。 (重度障がいのある方の場合25,000円) [ 問い合わせ先 ]
県商工労働部雇用・人材育成課
(097-506-3345(直通)、097-536-1111(代表)(内線 3341・3342・3345) 職業訓練 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 障がいのある方の就職を容易にし、職業の自立を図るための訓練を職業能力開発校で行っています。
【障がい者職業能力開発校】 《身体障がいのある方・知的障がいのある方》
(九州内のみ記載) 【公共職業能力開発校】 《身体障がいのある方》
※健常者と同じ訓練を受けられる人は入校できます。 ※訓練費用:無料(一部、実費負担有) ※訓練手当:公共職業安定所の受講指示により入校した人のうち一定の条件を満たす場合には訓練手当が支給されます。 【委託訓練】 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 障がいのある方が就職に必要な知識・技能を習得するための職業訓練を企業・社会福祉法人等に委託して実施します。
[ 問い合わせ先 ]
県商工労働部雇用・人材育成課
(097-506-3345(直通)、097-536-1111(代表)(内線 3341・3342・3345)
※大分県立大分高等技術専門校、大分県立佐伯高等技術専門校、大分県立日田高等技術専門校、大分県竹工芸・訓練支援センターへの入校が必要です。 ※訓練期間:原則3か月以内(一部6か月) 障害者職業センター 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 障がいのある方の職業能力の評価と適職の判定を行い、社会復帰を促進するための施設です。
障害者就業・生活支援センター 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 職場不適応により離職した障がいのある方や離職のおそれのある在職中の障がいのある方に対し、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行うことにより、障がいのある方の職業生活における自立を図ることを目的としています。
(財)大分県総合雇用推進協会 《身体障がいのある方・知的障がいのある方・精神障がいのある方》 障がいのある方の職業自立と勤労意欲の向上及び事業主に対する雇用促進に関する啓発・指導援助を行い、障がいのある方の雇用に貢献することを目的としています。
就労移行支援事業所 就労を希望する方を対象に、期間(2年間)を定めて昼間、生産活動その他の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を受ける日中活動の場(施設)です。施設外就労として、企業で働く場合もあります。一定の収入を得ることができます。
関連リンク : 就労移行支援
就労継続支援事業所 通常の事業所に雇用されることが困難な方を対象に昼間、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を受ける施設です。A型(一般就労と同様雇用契約があり最低賃金を保証)とB型(起用契約なし)があります。
関連リンク : 就労継続支援事業所
身体障害者福祉工場 《身体障がいのある方》 作業能力がありながら職場の設備・構造、通勤時の交通事情等のため、一般企業に雇用されることの困難な重度障がいのある方のための職場です。
知的障害者福祉工場 《知的障がいのある方》 作業能力はあるものの対人関係や健康管理等の事由により、一般企業に就労できないでいる知的障がいのある方を雇用し、生活指導・健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進することを目的とした施設です。
精神障害者社会適応訓練(職親制度) 《精神障がいのある方》 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障がいのある方のために、民間事業所に委託して、社会生活適応に必要な訓練を行っています。
*訓練期間:6か月ごとに更新(最長3年間) *訓練手当:事業主に対して1日2,000円(月額40,000円上限)の委託費が支給されます。 [ 問い合わせ先 ]
保健所
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