
地域生活支援事業のうち、相談支援・コミュニケーション支援・日常生活用具の給付又は貸与・移動支援は必ず実施しなければならない事業です。
旧法 障害者自立支援法(平成18年4月〜)

負担及び減免の対象になるサービス
次のサービスには負担が生じますが、下欄のように減免が行われています。

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自立支援法のサービス HOME > 毎日の暮らしのなかで > 自立支援法のサービス 障害者自立支援法は、以前の支援費制度から大幅に変わりました。国が負担する「自立支援給付」と市町村が負担する「地域生活支援事業」に大きく分かれ、いずれも市町村が実施します。サービスの利用には原則として自己負担が生じますが、さまざまな減免措置があります。相談支援事業所や市町村窓口を活用して使いこなしてください。
![]() 地域生活支援事業のうち、相談支援・コミュニケーション支援・日常生活用具の給付又は貸与・移動支援は必ず実施しなければならない事業です。 旧法 障害者自立支援法(平成18年4月〜) ![]() 負担及び減免の対象になるサービス 次のサービスには負担が生じますが、下欄のように減免が行われています。 ![]() |
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